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学校給食用食材納入業者の募集

学校給食用食材納入業者の募集

〇令和7~9年度の神戸市学校給食用食材の納入業者を下記により募集します。

1.申請書類の配布期間

令和6年12月2日(月)~17日(火)(土日を除く)
*申請書類は下記からダウンロード可能
*新規の登録希望者で登録について説明希望の方は、下記配布先までお越しください。

2.申請書類の受付期間

令和7年1月14日(火)~24日(金)(土日を除く)

3.配布及び受付時間

午前9時~午後5時まで(ただし、正午~午後1時は除く)

4.申請書類の配布及び受付先

一般財団法人神戸市学校給食会 給食・食育推進課
神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル10階
℡(078)221-3132(直通)

5.提出方法(一財)神戸市学校給食会へ持参 郵送不可

6.登録期間

3年間(令和7年4月1日から令和10年3月31日)

【学校給食用食材納入業者の資格】

学校給食用食材の納入業者として登録を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者であることが必要です。
(神戸市学校給食用食材の調達等に関する要綱 第7条)

⑴  成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
⑵ 給食会食材納入業者の登録取消を受けた者で2年を経過しない者でないこと。
⑶ 引き続いて2年以上その営業に従事していること。
⑷ 納税義務を履行していること。
⑸ 営業許可を必要とする者は、その許可を有する者であること。
⑹ 青果物業者にあっては、本市中央卸売市場仲卸業者であること。
⑺ 神戸市内に本店又は営業所を有すること。ただし、会長が別途定める食材を取り扱う業者であり、かつ、第9号の要件に該当する場合はこの限りでない。
⑻ 給食会の所要量を納品できる能力があること。
⑼ 指示する期日、時刻、場所に確実に配送ができ、数量不足、交換等で緊急を要する場合に概ね1時間以内に対応できる体制を整備していること。
⑽ 食品衛生法の許可営業では、食品衛生監視票の評点が80点以上であること。
⑾ 食品倉庫等、物資取扱に要する施設が整備され、堅実な営業を行っていること。
⑿ 役員が暴力団、暴力団員、暴力関係者その他反社会勢力(以下「暴力団等」という。)に係る者でないこと。
⒀ 暴力団等との取引関係がないこと。
⒁ 前各号に掲げる者のほか、法令(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1号に規定する法令をいう。)、処分(同条第2号に規定する処分をいう。)若しくはこの要綱又はこれらに基づく指示に違反したこと等の理由により、安全で良質な食材を廉価にかつ安定的に納入できると会長が認められない者でないこと。

(その他)
・食育基本法の趣旨を理解し、学校給食を通じた食育・地産地消を、給食会及び神戸市との協働で推進できること。(給食会では、地産地消に資する食品開発や学校における食育推進のための支援等を登録業者に協力を依頼します。)
・学校給食用食材で不用となった食材は、フードバンク等への寄付を登録業者に協力依頼しています。今後、さらなる食品ロス対策の推進のため、学校給食用食材に限らず、できる限り食材の有効活用に努めていただくようお願いします。

〇詳細
・神戸市学校給食用食材納入業者登録申請について(PDFファイル)
・申請に必要な書類の様式(Wordファイル)
・神戸市学校給食用食材の調達等に関する要綱(PDFファイル)
・登録業者及び契約食材(PDFファイル)

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